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沖縄大家の会「民泊新法勉強会」のご案内

お久しぶりです。沖縄大家の会の下地です。

本日は、緊急企画と致しまして「民泊新法勉強会」のご案内です。

◆ 日時:2017年7月30日(日) 9:30~11:30
◆ タイトル:「民泊新法で物件活用はどう変わるのか?」
◆ 場所:浦添市産業振興センター「結の街」3F中研修室
◆ 参加費:2000円
◆ 定員:50名 (定員に達次第締切らせて頂きます。)

【第一部 講師】 前原正人氏(前原正人行政書士事務所所長)
【第二部 講師】 具志一郎氏

昨今、アパートオーナーの間でも関心を集める「物件の民泊活用法」ですが、最近「民泊新法」も法案可決されて、年間180日という制限はあるものの、用途地域による縛りもなくなり、自分のところのアパートも堂々と民泊運営できるのでは?と期待に胸を膨らましているオーナーさんも多いのではないでしょうか。


先日、沖縄の行政書士界において、民泊に関して抜きでた情報量をお持ちの前原氏とお話していた時に、年間MAX180日という日数が、実は都道府県の判断によっては減らされてしまう可能性があるとのお話しをお聴きしビックリしましたが、観光立県沖縄はどの様に進むのでしょうか?


あと「敷居が高くても一旦取得すれば運営が楽な旅館業法と、対照的に敷居は低いが、その後の運営が何かと面倒な民泊新法」という表現が何度も出てきたので、オーナーさん達が何かしらの不利益を被る前に、まずは情報収集の場を設ける必要性を感じました。


そこで緊急企画として、この民泊新法は実際に賃貸経営の空室対策のひとつとして使えるのか使えないのか? 使える場合はどの様に始めれば良いのか? もし使えない場合は、他にどのような道があるのか?


勉強会の前半では、前原正人氏に行政書士というプロの視点から、「民泊新法」と「旅館業法」について解説して頂きたいと思います。


そして後半には、読谷で民泊をする為に中古の物件を購入し、自分自身で物件を改装し、保健所への簡易宿泊所申請も自ら行い、試行錯誤を繰り返しながら、最近保健所からの営業許可を勝ち取るまでの超実践体験ストーリーを、具志一郎さんに語って頂きます。


通常は事前予告をして受付をしておりますが、今回は緊急企画の為、開催まで日にちが無いので、早速下記の申込ページより受付ます。ご興味のある方は下記よりお申込み下さいませ。



▼民泊新法勉強会申込フォーム
https://ws.formzu.net/fgen/S28755806/

※こちらの勉強会は、沖縄大家の会の会員のみの受付となりますので予めご了承下さい。


ご入会がまだの方は下記ページより入会申込が出来ます。(※入会費&年会費無料)


▼沖縄大家の会 入会申込
http://okinawa-ooya.com/nyu-kai.html






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